婚姻届の出し方

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婚姻届の出し方の法律上の決まりやしくみを解説します。

婚姻届の出し方

●氏名欄

 婚姻前、今現在の氏名を記入します。戸籍(住民票)に記載されている正しい氏名を記入しましょう。信じられないかもしれませんが、ここで間違って書いている人けっこういますよ。ホントに。
  そして、注意するところは、生年月日欄の「年」のところです。西暦で書かないで下さい。戸籍も住民票も生年月日の欄は西暦で書かれていません。漢字で「昭和」と書いて(「S」はダメ!)○○年にして下さい。

●住所欄

 今現在、住民登録をしている住所(住民票があるところ)を記入します。ただし、婚姻届と同時に、転入や転居届をする場合は、転入後、転居後の新しい住所を記入して下さい。
  転出届をした後で、転入届より前に婚姻届を届け出る場合は、旧住所を記入することになります。 方書きがある場合はそこ(部屋番号等)まで記入します。

●本籍欄

 婚姻前の本籍を記入します。これも正確に記入して下さい。戸籍謄抄本や住民票、転出証明書などが手元にあれば、それを見て、そのまま正確に書いて下さい。「大字」や「字」を抜かして書いたり、 本当は「5丁目13番地の4」なのに「5−13−4」と書いたり、 「番地の」の「の」を抜かして書いたりしてはいけません。

●父母の氏名欄

 父母の氏名を記入する欄です。亡くなっていても記入して下さい。父母が婚姻中なら、母の氏は記入しないで下さい。そして、続柄の欄は戸籍に載っている正確な続柄を記入して下さい。「長」「二」「三」「四」・・・・


●婚姻後の夫婦の新しい氏・新しい本籍欄

 現在、夫婦別姓は選べないので、どちらか1人がその片方の氏に変更になります。どちらの氏を選ぶかという欄です。どちらを選んでも、嫁に行くとか婿に入るとかとはまったく関係ありません。どちらでも好きな方を選んで四角にチェックマーク?を記入して下さい。
  関係することは、夫の氏を選べば夫が筆頭者に、妻の氏を選べば妻が筆頭者になるということです。筆頭者を後から変えることはできません。

 本籍欄に書いたところがお二人の本籍地になります。日本全国好きなところ(地番が存在するところ)を選べます。親の本籍と同じところにしなければならないとか、住所と同じところにしなければならないというような決まりは、一切ありません。当然、住所とおなじでもかまいません。そして、どちらかの親と同じ本籍にしてもかまいません。その場合でも、親の戸籍とお二人の戸籍は別な戸籍になりますので注意しましょう。
  後々、本籍を変更したいということになった時は、「転籍届」を届け出ることにより、本籍を変えることもできます。

 氏を選んだ方の人がすでに筆頭者になっている場合(再婚のケースが多いです。あるいはすでに分籍しているとか)は、新しい戸籍は作らずに、その戸籍に配偶者が入りますので新本籍地の欄は書かなくてよいのです。

●同居を始めたとき欄

 同居を始めたときと、結婚式をあげたときのどちらか早い方を記入しましょう。「年」のところは、まず「平成」と漢字で書いて下さい。もしも昭和の時なら「昭和」です。ここも「H」や「S」はダメ! 正式な戸籍の届出です。省略しないで下さいませ。
  一番多いのは、婚姻届を出す年月日と同じ「年月」でしょう。でも、まだ同居しない、結婚式もあげてないという場合は、空欄でけっこうです。

●初婚・再婚の別の欄

 初めての結婚なら初婚のところをチェック。再婚なら前の配偶者と死別か離別かどちらかにチェックして、その別れた年月日を記入して下さい。ウソをついてもダメです。調べればすぐにわかってしまいますよ。

●職業関係の欄

 まず「同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯のおもな仕事」となっていますので、同居を始める前が1人世帯ならば、その本人の仕事になります。同居を始める前は、自分の両親と住んでいたということならば、親が世帯主で主に生計を立てていたということなら、親の仕事についてになりますし、いや、親よりも主に自分が生計を立てていたというのなら、本人の仕事について、あてはまるところを選んで下さい。
  一般的な会社員、サラリーマンなら、その従業者数によって、3か4になります。公務員は4です。

  その下の「夫の職業」「妻の職業」の欄は、国勢調査の年だけ記入する欄です。今年度は国勢調査の年ではありませんから、記入せず、空欄のままで大丈夫です。

●その他欄

 その他に記入する必要のある場合はここに記入します。たとえば、未成年の婚姻で父母の同意する意味の文と署名捺印。婚姻する人に養父母がいる場合、その氏名続柄。というように、実際にはこの欄は空欄でよいという場合の方が多いのですが、必要な場合もあります。

●証人欄

 証人は20歳以上の方(正確には成人)ならどなたでもかまいません (婚姻する当事者は証人にはなれません) 。必ず自筆で書いてもらって下さい。夫側から1人、妻側から1人というような決まりもありません。夫になるひとの両親(2人)だけでもかまいませんし、逆に妻になる人の両親(2人)でもいいのです。信じられないかもしれませんが、だれでもいいのです。友達でも、兄でも、弟でも、外国人の方でもかまいません。その人が学生であろうと、無職であろうと関係ありません。印鑑を忘れずに押してもらいましょう。
  証人になったからといって、その夫婦の面倒をみなければならないということもありません。「保証人」とは意味が違うのです。

 

 

 

 

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